お金の大切さを知った私は、もらえるお金をもらうべく、傷病手当金を申請しました。
私は派遣看護師になってから、
- 1週間以上の病休
- 入院
を、計3回しました。
病休や入院による出費がかかり、働けない分、収入が減りました。
派遣は休業してしまうと、月の給料が減ります。
傷病手当金の申請を知ってても、
- 1週間くらいの休業なら仕方ない
- 申請するのが面倒
- その分稼げばいい
と、申請しない方もいるでしょう。
私はお金の大切さに気づいたため、損したくありませんでした。
もらえるお金はもらおうと決めました。
日頃、高い社会保険料を払っているのに、社会保険加入者の非常事態時の還元を受けないのはもったいないです。
傷病手当金をもらえる条件は、
①社保加入者である
国保に加入している人は傷病手当金の制度はありません。
自治体によっては、新型コロナウイルスによる病休の手当を受けられることもあったようです。
②4日以上休んでいる
3日間の待機期間があり、その分は申請できません。
4日以上休んでいれば、4日目以降、傷病手当金を申請できます。
3日連続で休み、1日の出勤の後、休業に入った場合も、申請できます。
身体が辛いときに、無理して1日だけ頑張ろうと出勤しても、次の日に休むことがあります。
そういった事情を加味されてる制度に感じました。
③収入が減っている
派遣は、時給や日給で雇用契約している方が大半だと思います。
正社員は、病休を有給でまかなえたり、長期休業でなければ固定給は変わらなかったりします。
病休中も給料が変わらなければ、傷病手当金をもらえません。
収入が減ったら正社員も申請できますし(申請が通るかは別ですが)、派遣であっても給料が変わらなければ、もらえません。
④医師と事業主の判断による
全国健康保険協会のホームページに傷病手当金の申請書があります。
申請書には、医師と事業主の記入欄があります。
最初から医師に休業期間を言われている場合は、病院ですぐ記入してもらえます。
ただし、自己判断で休みを延長すると、医師への問い合わせが必要になるので、すぐに記入してもらえない可能性があります。
事業主側の記入欄も、休業していることがわからないと記入してもらえないので、問い合わせが必要となります。
⑤日給の2/3が支給となる
雇用が12か月間続いていれば、その平均日給の2/3が1日分として支給されます。
ただし、その社会保険証で12か月間の雇用継続がなければ、前の社会保険証での雇用時の給料が参考にされ、どちらか低い給料で計算されます。
全額でないのが残念ですが、2/3をもらえるのも大きいです。
申請しなければ1円ももらえません。
傷病手当金の申請の流れは、
①傷病手当金の申請書を入手する
全国健康保険協会のホームページで、傷病手当金の申請書をダウンロードし、印刷します。
病院や事業主記入欄は、事業所で準備してくれることもあります。
事業所に確認の後、印刷でも良いかもしれません。
②病院に申請する
病院に文書受付があるので、そちらで事情を話します。
自己の記入欄2ページ分と、必要であれば病院記入ページ(4枚目)を添えて提出します。
2週間程度かかることもあります。
③事業主に連絡する
事業主に傷病手当を申請したい旨を伝えます。
書類を揃えて送って欲しいと言われる場合や、会社のマイページにダウンロードできるようにしてくれる場合があります。
④全国健康保険協会に提出する
事業主が提出してくれることもありますが、手元に書類がそろっている場合は、自分で全国健康保険協会に提出します。
ホームページ上の注意点をよく読み、追加の添付書類があればそれも送付します。
不備があると戻ってきてしまいます。
私は不備で戻ってきてがっかりし、心が折れかけたので、必要書類をしっかり確認してから、送付しましょう。
申請から審査まで2週間程度かかります。
申請書を送り審査が通ると、1か月以内には傷病手当金が振り込まれます。
私は入院費用がまかなえるほどもらえました。
一年半以内なら申請できるようなので、遡ってでも申請した方が良いと思います。
制度を上手く利用できると損なく生きていけます。
参考サイト:全国健康保健協会ホームページ